2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
実際、二〇一五年、米国での宇宙資源探査利用法制定を受けて、二〇一六年から宇宙空間平和利用委員会法律小委員会での議論が始まっています。宇宙探査、開発において最も力のある米国でさえ、民間事業者が採掘した宇宙資源に対して所有権を認めるにとどまり、本法案のように認可申請の手続や基準を整備するところに至っていません。宇宙資源の取扱いは、途上国も含めた合意を得た国際ルールに基づくべきです。
実際、二〇一五年、米国での宇宙資源探査利用法制定を受けて、二〇一六年から宇宙空間平和利用委員会法律小委員会での議論が始まっています。宇宙探査、開発において最も力のある米国でさえ、民間事業者が採掘した宇宙資源に対して所有権を認めるにとどまり、本法案のように認可申請の手続や基準を整備するところに至っていません。宇宙資源の取扱いは、途上国も含めた合意を得た国際ルールに基づくべきです。
また、国連の宇宙空間平和利用委員会法律小委員会、こちらの方でも、長年にわたってこの議論はしておるところでございますけれども、現時点におきましても結論は得られていないというふうに承知をいたしております。
そこで、これは三月十四日のジュネーブの先ほど申されました国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会で提案になったわけでありますが、これがいまどのような取り扱いになっているのか、そのことをお尋ねいたしたいと思います。
現在ジュネーブで会合しております国連の宇宙空間平和利用委員会法律小委員会でもって、国連の決議に基づいて、宇宙空間の定義についていろいろ議論しております。したがって、現在の段階で、どこからが宇宙空間になるのかということは言えないのでございます。